2018-04-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
○川田龍平君 動物愛護行政の現場においては、手術も治療も能力的にできない獣医職員がいる一方、薬殺処分など獣医師しかできない業務も増える傾向を踏まえ、動物愛護法上の動物愛護担当職員の配置を積極的に進め、愛護法違反の施設への立入りなど、やりがいや魅力のある職種として獣医師の役割を確立させ、専門性ある獣医人材を育てていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか、環境省。
○川田龍平君 動物愛護行政の現場においては、手術も治療も能力的にできない獣医職員がいる一方、薬殺処分など獣医師しかできない業務も増える傾向を踏まえ、動物愛護法上の動物愛護担当職員の配置を積極的に進め、愛護法違反の施設への立入りなど、やりがいや魅力のある職種として獣医師の役割を確立させ、専門性ある獣医人材を育てていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか、環境省。
さっき言ったように、命あるものに鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにといいながら、山口県の条例では、その下に、薬殺してもいいと書いてあるんですよね。ただ、これも非常に曖昧で、人畜その他に危害を加えることを防止するため緊急に必要がある場合においてと書いてありますが。 確かにこれは、刃向かってきたらしようがないですよ。
県からの報告によりますと、捕獲をする際は、箱型の捕獲檻、捕獲のおりですね、それと手持ちの網による動物を傷つけない方法で捕獲を行っていて、今、ワイヤの写真がありましたけれども、ワイヤを使用した捕獲は行っていないということ、また、現在は、これは写真にはありませんでしたけれども、餌に毒物をまぜて薬殺することも行っていないと聞いています。
しかしながら、今、世界の、例えばアメリカ合衆国でもそうですが、アメリカ合衆国は十七州が死刑を廃止しておりますけれども、あと三十三州は残しておるわけですが、その州でも、絞首刑をやらずに、電気殺もせずに、もはや今は薬殺、薬によって死刑をする。絞殺そのものは、つまり首つりは残酷な刑だということになっておるようであります。
かつ、もしもBSEが出たら大変なことになるというおそれから、薬殺して、そしていわゆるレンダリング業者にむしろ畜産農家がお金を出して、三万円とか五万円とか、レンダリング業者に引き取ってもらって肉骨粉にしているということをよく聞くんですが、大臣、そのようなことを聞いたことはありますか。
ということは、薬殺の処分については警察の方の判断で緊急避難的にやられたと。それは危険を伴うということですから、多少緊急避難的なことは仕方がないのかもしれません。 では、もしここで警察の方から環境庁に対して、このトラの処分はどうしましょうと言って相談があったら、環境庁はどう答えていたんですか。
東京の町田の動物プロダクションでトラがそういった形で従業員を死亡させた、そのトラも薬殺されるという事件が起こったわけです。この従業員の方は本当に若いアルバイトの方で、大変お気の毒なことだったと思いますし、心から御冥福をお祈りしたいと思っていますが、ただこれが人間をかみ殺した、けしからぬ、成敗してやるという形でトラを成敗したというような単純な問題ではございません。
○政府参考人(松本省藏君) トラの薬殺処分の経緯などについてでございますけれども、警察当局の発表によりますと、町田のトラが薬殺をされましたのは二月三日の午後五時五十二分、こういうことでございますが、事件の際にこのトラの取り扱いについて環境庁に事前の連絡はございませんでしたし、また具体的にそういう経過、背景等について承知をしていない、また環境庁としてそのトラの薬殺処分に関して法令的にも関与する立場に実
飼えないから保健所へ連れていくと殺される、どうしよう、かわいい犬だと思ったときに、例えばお年寄りの方が話し相手もいなくてだんだんぼけていく、そうであればこういうホームで、保健所で薬殺処分しないで、かわいい犬をそういうところで飼ったら、犬も生き残るしお年寄りの方も生きがいができてお互いにいいんじゃないかなんて、実はこんなことも話したりするわけであります。
今度は新しい村長のもとでありますから、あの六千頭という薬殺をされた豚の損害等々の問題もあるし、損害の賠償をここでしろということではありませんが、その人々に激励をし、豚を飼っている皆さんが元気で次の生産に向かっていけるようにするために、どうかひとつ格段の指導を願いたい、こういうふうに思いますが、一言局長のお答えをいただいて、終わります。
六千頭の豚が薬殺をされている。こういう事態の中に獣医が告発をされて、三年の執行猶予がついておりますが、二年六カ月の懲役の判決があり、かなりの罰金を取られた。その獣医に対して、県の家畜指導協会、こういうものがその被害を与えた獣医から金を五百七十万円も取って、示談をしたという形で金を取っている。本来ならば当然被害を受けた地域の生産農民に渡すべき金を、その協会が召し上げている。
最近、イギリスで「日本人は犬を虐待している」という騒ぎから、反日感情が高まっているという新聞報道もありましたが、公営住宅の建てかえのときは飼い犬は保健所で薬殺せよと指示しているとでも、イギリスに聞こえたらますます恥かしいことになるのではないでしょうか。犬のたとえは氷山の一角で、公営住宅の制度が非人間的でしゃくし定義に行なわれている一例として申し上げたわけでございます。
ですから、もう次々と年じゅう捨てられたものをどんどん発見して抑留、撲殺、薬殺、これの励行以外に手はないのであります。一般にはまた畜犬家の良識をPRして、捨てるならば、届け出て、最初から野犬にしないで、抑留所に持ってきてもらう、そこで始末してしまう。この習慣がつきますと非常にいい。そういう、ふうにぜひ励行してもらうように指導したいと思います。
それから一方、どうしても野犬が多すぎて、犬の捕獲はなかなかこれは困難な作業でございますので、かような場合には、しかも早急に野犬を防がなければならぬというようなときには、前もって飼い主には十分予告をいたしました上で、夜中の一定時期を定めまして薬殺をいたしております。
○政府委員(楠本正康君) 薬殺をいやします場合には、これはもちろん屋敷内にかようなものを投げることは絶対にできません。実際実行いたしておりますことは、前もって、一週間前によく飼い主にこの地域で薬殺をするから、いつ幾日どこで薬殺をするからということを通知をいたして、御注意しております。
今お聞きのように、十月の末から十一月にかけての期間、それから三月、これがいわゆるかれら杉たまばえの習性を明らかにした結果、明らかに薬殺できるチャンス、二度のチャンス、それが目の前に来ているわけなんです。私どもは法定伝染病、いわゆる厚生関係で言えば法定伝染病なのでありまして、これをその法定伝染病に入れる入れないという問題に私は疑義がないだろうと思うのです。その点はどうなのですか。
第三は、都道府県知事が、緊急の必要があり、且つ抑留を行うことが著しく困難な事情があると認められるときは、他に被害を及ぼさないような必要な措置の下に、狂犬病予防員をして繋留されていない犬を薬殺させることができるようにしたのであります。
そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。
○大谷瑩潤君 私は繋留されていない大で薬で殺すということに対しまして、随分世間でも輿論になつておりますし、この委員会でもいろいろ御意見あつたようでありますが、時によりますと、繋留されなかつた犬でも飼犬であつて非常にその家では大事にしておられた犬が絞殺されたというようなこと、又薬殺のために死亡いたしますときに、非常に残酷な有様で息を引取るというような事情も、我々人間として見るに忍びないというようなことがたびたびあつたようであります
そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁の見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります。
そこで強いて申しますれば、薬殺等をいたします場合に誤つて他の動物に危害が及んだというようなことを考えますと、これは若干疑問はあろうと存じますが、この点は併し人畜に危害が及ばんということを建前にいたしております。
それですから、やはり薬殺をしなければならんという場合におきましては、やはり都の衛生課におきましても十分そういう点に注意をして、犬を余り苦しめないで、一つ捕獲をする。
○国務大臣(草葉隆圓君) 実は、あの一月の日比谷公園で二匹、殊に外国人の則つておりました犬が薬殺の状態ということは、私どもはその状態を知りまして、早速都のほうへ厳重に忠告をいたしておいたのであります。
ですから先ほどの十八条の二も、薬殺というのも狂犬病にかかつた犬は駄目です。移るかも知れないという周囲の犬を殺すだけしか役立ちません。
○参考人(齋藤弘吉君) 外国では、狂犬病予防のために薬殺しておるということは知りません。薬を使つていないと思います。ただ特定の犬を、捕獲した犬を殺すときには、獣医が犬の心臓に硝酸ストリキニーネの薬物を注射いたしましてねむらせることはいたしますけれども、薬を日本みたいに撒布してそれを食べさして殺すということはどこも聞いておりません。
○湯山勇君 そこで山に近いところで、今の狂犬の犬に咬まれた犬が逃げて山に入つた場合には、薬殺すれば狩猟法違反になるのでしよう。
第三は、都道府県知事は、緊急の必要があり、かつ抑留を行うことが著しく困難な事情があると認めるときは、狂犬病予防員をして繋留されていない犬を薬殺させることができるようにしたことであります。
またさらに狂犬病の蔓延の場合におきまして繋留されておりませんところの犬を薬殺する場合、その周知方において十分なる配慮をいたしませんければ、これまたいろいろな紛争や間違いが起つて来ると思うのでありますが、住民に対しまする周知の方法について格段の御注意を希望してやまない次第でございます。 以上の点に対して十分なる法実施院の注意を喚起いたしまして、私は賛成の意を表する次第であります。
○有馬英二君 この間新聞か何かにちよつと書いておつたのですが、ストリヒニンで薬殺すると非常に残酷であるので、何か眠り薬を飲まして殺すような方法がないだろうかということを、暗に犬に同情をする方の投書らしいのですが、そういうことを書いてありまして、私もこれは個人事だからなんですが、雌犬がストリヒニンの入つたものを食べて死ぬところを見ておつたのですが、実際全身にけい攣を起こして死ぬところは非常に残酷ですね
○政府委員(楠本正康君) 改正案におきまして薬殺は真に野犬逃走上やむを得ない場合、要するに狂犬病対策として真に止むを得ない場合にのみ一定の期間を限つて実施することが建前であります。従いまして単に野犬が多いからこれを整理しますというような意味で薬殺はできないことになつております。
○有馬英二君 今度の新らしい改正で薬殺することができるということがあるのですが、薬殺とはどういう薬を使うのですか。従来、私も飼犬を殺されたことがあるのですが、大抵ストリヒニンを用いているようでありますが、どういう薬を……。
それから次に、以前昭和の当初、大正の末期等に著しく狂犬が蔓延したがこれをどうして防いだかと申しますと、このときにやはり一番効果を挙げましたのは、犬の薬殺或いは毒殺であつた。まあこれは警視庁等が中心となつて薬殺をいたしました。
第三の改正点といたしましては、狂犬病が発生した場合には、けい留命令が発せられているにもかかわらずけい留されていない犬について、都道府県知事が、緊急の必要があり、且つ、抑留を行うことが著しく困難な事情があると認めるときは、抑留のみによらず狂犬病予防員をして、これらの犬を薬殺させることができるようにしたことであります。